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2024年5月1日(水)はメーデーのため、通常業務をお休みさせていただきます。
ゴールデンウィーク休業日:2024年4月27日(土)〜29日(月)、5月1日(水) 、5月3日(金)〜6日(月)まで
5月7日(火)から業務を行いますのでよろしくお願い申し上げます。

弁護士費用

ご相談には、原則として、相談料を申し受けます。30分以内で5000円(税別・税込み5500円)が原則的な基本料金です。
但し、ご相談後直ちにご依頼いただくことになり、着手金を領収する場合などには、相談料を頂戴しない場合もあります。
 特に無料相談を実施することもあります。

ご相談後、ご依頼いただくこととなった場合は、ご依頼時に着手金を申し受けます。
ご依頼案件終了後、弁護士が受任したことによってご依頼人様が得られた利益に対する歩合で報酬金を申し受けます。

弁護士が頂戴する費用(報酬)は、原則として上記2種ですが、これらとは別に実費をお預かりしております。

(下記の「法テラス」を通じた案件は別の扱いとなります。)

事件の種類・難易度、ご依頼人様の経済的事情などにより増減する場合もありますので、詳細は弁護士にお問い合わせください。

*下記の金額は、全て税別となります。

弁護士費用について

訴訟事件の弁護士費用(報酬)としては、原則として、着手金及び報酬金を頂戴します。
着手金 事件をお引き受けする当初に頂戴する金銭。手数料的な側面があります。
報酬金 事件が解決し、その成果があった場合に頂戴する金銭。

そのほかに実費をお預かりさせていただきます。

民事の訴訟事件

民事の訴訟事件での着手金、報酬金の額については、いずれも得ようとする利益、または得られた利益を金銭的に評価した額(これを「経済的利益」といいます。)を標準として歩合計算し、これに当事務所所属の弁護士の要した労力の程度を加味して算定致します。
その歩合は、当事務所の基準により算定致します。

●着手金の基準

300万円以下の場合 8%(但し原則として最低額を10万円とさせていただいております。)
300万円を超え3000万円以下の場合 5%+9万円
3000万円を越え3億円以下の場合 3%+69万円

(以上は全て税抜き金額であり、これに消費税ご負担額が付加されます。)

●報酬の基準

300万円以下の場合 16%
300万円を超え3000万円以下の場合 10%+18万円
3000万円を越え3億円以下の場合 6%+138万円

(以上は全て税抜き金額であり、これに消費税ご負担額が付加されます。)

家事事件

家事事件の基本的な例として、離婚事件の例をあげます。
財産上の請求が附帯する場合には、上記「民事の訴訟事件」の歩合による金額を加算することとなります。

●着手金の基準

調停事件 30万円+消費税=33万円
訴訟事件 40万円+消費税=44万円

●報酬の基準

調停事件 30万円+消費税=33万円
訴訟事件 40万円+消費税=44万円

刑事事件

●着手金の基準

30万円以上+消費税=33万円以上

●報酬の基準

不起訴の場合 30万円以上+消費税=33万円以上
執行猶予の場合 30万円以上+消費税=33万円以上
刑が軽減された場合 相当額
無罪の場合 50万円以上+消費税=55万円以上

その他

訴訟事件以外の法律事件の弁護士費用(報酬)について、手数料によることがあります。
手数料につきましては、個々の手続きごとに当事務所の基準により算定いたします。

なお、当弁護士法人は、経済的事情で弁護士費用のお支払が困難な方の、法律相談や事件依頼を支援するために国が設定した、日本司法支援センター(法テラス)とも契約しております。法テラスを通じてのご依頼のご希望につきましては、上記の基準とは異なる法テラスの基準により弁護士費用が決められるなどの諸事情があります。詳しくはご相談ください。